相続税 相続税の改正点1 相続に役立つ豆知識 相続税の改正点1 被相続人やその財産維持などに協力した親族は金銭請求が可能になりました。 相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)が被相続人の介護や看病をするケースがありますが、改正前には、遺産の分配にあずかることはできず、不公平であるとの指摘がされていました。 今回の改正では、このような不公平を解消するために、相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようになりました。 一覧へ戻る