生前対策1

子供さんのおられないご夫婦からのご相談で、自宅と金融財産は配偶者に、事業用の不動産は甥御さんに というご希望でした。
子・親の直系親族に相続人がおられない場合は、兄弟が相続人になります。
遺言書を書いていただくことで、ご希望通り推定相続人でない甥御さんへの相続が可能になりました。
遺言書作成に当たり相続税の試算もすることで、甥御さんに必要な税額の概算をお伝えし、相続することの承諾をいただくこともできました。